免税制度とは

免税店を経営する事業者が、外国人旅行者等の免税対象者に対して、免税対象物を一定の方法で販売する場合に消費税が免除される制度です。

免税店とは正しくは「輸出物品販売場」と呼ばれます。
外国人旅行者などの日本に居住していない人に対し
「消費税を免除する販売店(TAX FREE SHOP)」です。

※「DUTY FREE」との違い:
「DUTY FREE」は国際空港などの「外国製品を日本に輸入する際に課せられる関税を免除する」販売店です。

免税店になるには?

納税地の所轄税務署に申請書を出して審査を受けることで、免税店の許可が得られます。
免税店のタイプ(一般型もしくは手続委託型のいずれか)を選び、本社所轄の税務署に「輸出物品販売場許可申請書」を提出します。
合わせて、電子化した免税データを国税サーバーに送る際必要な店舗ごとの認識符号を取得すべく、「 購入記録情報の提供等に関する届出書」も提出する必要があります。

■申請書書式ダウンロード

   一般型   

■申請書書式ダウンロード

  手続委託型  

■所轄の税務署を調べる

国税庁ホームページ

免税対象商品

・大きく分けて「一般物品」「消耗品」の2種類の対象商品があります。
・同一施設内における1日の購入合計金額が5,000円(税抜)以上で対象。

* 一般物品と消耗品の合算で 5,000円 (税抜)以上でも対象。
消耗品の1日の同一店舗での購入上限は1日50万円(税抜)です。
(翌日に再度50万円の購入可能)
一般物品の免税対象購入額には上限はありません。
* 販売合計金額が100万円を超える場合には、旅券等の写しを経営する事業者の納税地又は販売場の所在地に保存すること。
* 日本入国後6ヶ月未満、且つ商品購入後30日以内に国外へ搬出する必要があります。
* 免税の対象は、同一日に同一人物が購入した物のみです。
* 一般物品と消耗品が「セット商品」となっている場合は、消耗品に分類されます。
* 輸出規制のある商品など「国外に持ち出せない物」は免税の対象外です。
* 金地金/白金地金などの生活の用に供さないと判断される物、また商用・販売用に購入したと判断される物は免税の対象外です。
ハンガー

免税店とは『輸出物品販売場』の許可を受付た店舗のことをいいます。

2015年4月から免税店の種類が 「一般型」と「手続委託型」の2種類に分かれました。
輸出物品販売場には2種類の形態あり、免税店の申請をする際に、どちらかを選ぶ必要があります。

*自店舗で免税対応する場合:一般型輸出物品販売場

*第三者に免税対応を委託する場合:手続委託型輸出物品販売

「一般型」とは商品を販売する店舗で免税をする免税店を指し、「手続委託型」とは商店街やショッピングセンター内に出店している店舗が免税手続カウンターに免税を委託する場合を指します。

パスポート

・日本での非居住者(日本に入国してから6ヶ月未満の外国人)
・海外に居住している一時帰国期間6ヶ月未満の日本人(2年以上の居住を目的に出国した方)

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